2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
定年延長を踏まえますと、高年齢職員の安全管理、健康管理が今後ますます重要になると考えております。 内閣人事局といたしましては、高年齢職員の増加などの状況変化を踏まえまして、本年三月、国家公務員健康増進等基本計画を改正いたしました。
定年延長を踏まえますと、高年齢職員の安全管理、健康管理が今後ますます重要になると考えております。 内閣人事局といたしましては、高年齢職員の増加などの状況変化を踏まえまして、本年三月、国家公務員健康増進等基本計画を改正いたしました。
中高年齢職員その他健康被害の防止上特に配慮を必要とする職員というふうになっているんですね。 こういうことがあったんですから、ちゃんと人事院規則にも障害のある方々に対する合理的配慮というのは明文化すべきだということを強く申し上げておきたいと思います。 時間がないのでちょっと飛ばしまして、きょうは、実は国税庁さんと国交省さんに来ていただきました。
○尾辻委員 実は、その人事院規則一〇—四の、今お読みいただいたのは第十八条なんですが、これは、実は中高年齢職員等に対する配慮ということで第十八条が置かれていまして、ここにもやはり障害ということや障害者ということはどこにも書かれていないんですね。 今回、これだけの水増しがあって、こういう雇用が全くされていなかった。
これも、制度ができた上で、実際にそれが実効性を上げていくのに若干の時間を要しますが、四十代、五十代の中高年齢職員を減らすということは、当面はお金掛かりますけれども、全体で見ればそれは人件費を減らすということにつながるわけであります。 そのほか、公務員の給与カーブの見直しとか、それからIT化による業務の見直しということも現在並行して議論を行っているところであります。
また、じゃ、一度高年齢職員になった方はもうそのままでいくのかどうかということも、じゃ、なったけれどもまた普通の職に戻るということがあるのかないのか、その辺も含めて検討していただかなければいけないと思っております。
高年齢職員の昇給停止という概念があるんですけれども、昇給停止年齢とは何歳のことを指すのでしょうか。また、その一定年齢以降はすべて高年齢と一括されるという理解でよろしいのでしょうか。
ただ、それに伴って人件費の増大がもたらされないよう、高年齢職員の給与抑制を可能とする制度、役職定年制度、職種別定年制度なども併せて検討していく必要があると考えております。 新制度移行後、幹部の固定化と横並び昇進についてのお尋ねがありました。 今回の国家公務員制度改革の大きな柱の一つは、Ⅰ種試験合格者が身分固定的に幹部候補となり、横並びで昇進するキャリア制度を廃止することにあります。
次に、現在施設で働いている方々の賃金、年齢、職員数等の状況でございます。 まず、大変冒頭に恐縮でございますが、各法人の職員数というのを私ども各年度の事業報告等で把握をしておりますが、そのうち施設で働いている方々がどうであるかということについては残念ながら把握をしておりません。
それと、現在この福祉施設で働いている人の賃金、年齢、職員数が何人ぐらいいるのか。要は、これから答弁をもらう人たちの雇用を考えていくということ、配慮していくということになるわけですから、まずこの数字を教えてください。
今回、そのような状況を踏まえまして、そして公務部内における世代間の給与配分という状況もあわせ考えまして、公務におきましても高年齢職員の給与水準の上昇を適切にとにかく抑制する、そして若年中堅層の職員の給与配分をより厚くする、そういうことで行っているわけであります。それをまとめるにつきましては、先生御指摘のように、各省及び組合の皆さんの意見も十分聞いたつもりでございます。
つまり、中高年齢職員の受け入れ先がほとんど今日までなかったのではないかと思います。今後この辺はどのようになるのか、お伺いをいたします。 さらに、再就職のための選考試験を受ける場合、国鉄推薦のお墨つきが必要のようであります。この場合、所属する労働組合によって国鉄当局による差別と選別はないと信じますが、いかがなものでしょうか。
○山花分科員 私はきょう、衆議院の職員の皆さんの個々の労働条件というよりは、むしろ今後大変大きな問題になるのではないかと思われます公務員全体の中に共通にあらわれている中で、衆議院職員の場合に強い傾向があらわれている高年齢職員層の処遇の問題についてお伺いしたわけでありますけれども、まだ本格的な検討は、先ほどの人事院の御説明あるいは月報の中における見解の表明からも、全般的にもまだこの点についての取り組みが
いま必要なのは、こうした賃金体系の改悪ではなくて、中高年齢職員の昇給等の処置について、生活の実情はもとより、長年の勤務による経験と能力が十分発揮されるようその改善に努めることであります。 日本共産党・革新共同は、本改正案の高齢職員昇給停止部分には反対であることを明確にし、給与改定に必要な本改正案に賛成するものであります。
○藤井説明員 高年齢職員の給与についての昇給停止あるいは昇給延伸の措置あるいは調整額の取り扱いということは、昨年の勧告に際しての報告での人事院の実は約束事項でございます。検討するのだ、早急に結論を出すのだ、そのつもりであるということを明確に述べておる、述べたつもりであるというふうに私たちも解釈をしておるのであります。
現在、職員の年齢別の構成を見ますと、平均年齢は四十・五歳でございまして、中高年齢職員の構成比が相当高いというような現状になっております。そのために職員の処遇その他人事管理上いろいろな問題を生じているわけでございます。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一、高年齢職員の昇給延伸については、該当職員の採用その他の実情にかんがみ、その実施に当つてはその処遇に急激な変動を来さないよう適切な配慮を加えるべきである。 なお、国家公務員の退職手当の改善についても速やかに検討することとし、その際右の事情をも十分考慮するよう要望する。
委員会におきましては、以上の三案を一括して審査し、完全実施後の公務員給与体系のあり方、高年齢職員の昇給延伸問題、指定職俸給表の改善率に関連して今後の下位等級の改善問題、住居手当を公務員宿舎の入居者等に限定した理由、人事院勧告と地方公共団体の人事委員会勧告との関係等のほか、新防衛力整備計画及び国防の基本方針、非核三原則の問題、在日米軍基地の縮小計画と駐留軍労務者の処遇問題など、広範多岐にわたる防衛問題
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 高年齢職員の昇給延伸については、該当職員の採用その他の実情にかんがみ、その実施に当ってはその処遇に急激な変動を来さないよう適切な配慮を加えるべきである。 なお、国家公務員の退職手当の改善についても速やかに検討することとし、その際右の事情をも十分考慮するよう要望する。 右決議する。
まず、三法案の要旨を申し上げますと、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月十四日付の人事院勧告に基づいて、全俸給表の俸給月額、医師の初任給調整手当、通勤手当、調整手当、宿日直手当、期末・勤勉手当の改定、住居手当の新設、隔遠地手当を特地勤務手当とする改正、高年齢職員の昇給制度の合理化を勧告どおりに実施しようとするものであります。
しかもこれらの諸君は一般職であるという点において、きびしいようであるが、私は法のたてまえからいま申し上げているので、いまから高年齢職員の昇給延伸措置というものは適当でないことを言うわけでありますが、言う前に法のたてまえをいまちょっと言っておりますが、長官、法のたてまえでは人事局長と同様にきびしいものであるべきと判断してよろしゅうございますね。
○受田委員 私は、もう一つ、このたびの高年齢職員の昇給延伸措置について、大出委員に続いて、ちょっとお尋ねしておきたいのですが、これは管理職の地位にある者も含むのかどうかです。
○事務総長(宮坂完孝君) 参議院の十二年を決定いたしました時期は、参議院の専門員として調査室長に任命された人材が非常に高年齢職員であったわけでありまするが、しかし、その割りに非常に優秀な人材がそろっておりましたので、それらを勘案いたしまして十二年ということに決定されたのであります。